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消費者金融会社の仕組み
無担保・無保証とは、借金を返済できなくなったときに備えてお金を貸す側が確保する手段である土地や株券などの担保(物的担保)も保証人(人的担保ともいう)もいらないということです。
では、どのようにしてお金を貸すのかというと、個人の年齢や職業、収入などによりその人の信用に対して融資を行います。
しかし、消費者金融を扱う会社が次々と誕生するに伴い、新たな問題も出てきました。 それは、あちこちで借り入れを行って返済できなくなる人が増えてきたということです。 そこで消費者金融業界では、お互いの顧客情報を交換して、こうした返済不能客の発生を防止する仕組みづくりを始めました。
はじめは、自社で延滞した顧客の情報を交換していましたが、それだけでは延滞しない限り借りることができてしまうため、借り入れ金額を交換して、借金の金額を大きくしないように努めてきました。
ところが、市場が大きくなるにつれ、返済不能に陥る人が増えました。 また、貸した側も何とか回収しようとしたために、社会的批判を浴びるようになりました。
そこで、1983年(昭和58年)、業務のルールを取り決めた法律「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業規制法)が制定され、現在の消費者金融業界はこうした環境の下、大きく健全に発展してきました。
しかしながら2001年(平成13年)後半頃から、ヤミ金融などの違法業者が社会問題になりました。そこで被害の防止とヤミ金排除を目的として、2003年(平成15年)7月より貸金業規制法が成立されました。
消費者金融の仕組みのワンポイント!
その人の借入限度額のことを、クレジットライン又は、与信限度枠といいます。 これをいくらにするかは、その人の年齢、勤続年数、収入なの個人信用情報機関のデータを参考にします。それに会社独自の融資システムなどを基準に総合的に判断します。
また、与信は、申し込み時点だけでなく、その時々に応じても行います。
これを途上与信、あるいは途上審査といいます。途上与信で顧客の信用状態に変化があった場合、借入限度額を変動させることがあります。
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