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消費者保護のための規則
銀行など一部の金融機関を除いて貸金業を営む会社は、その業務内容を「貸金業規制法」によって規定されています。
貸金業規制法は、1983年(昭和58年)、「資金需要者の保護」を目的に制定されました。
消費者金融業界は、この法律のもとで業務を行っています。
過剰貸し付け等の禁止や取り立て行為の規制も、この法律と法律に基づく「政省令」などによって決められていますが、規制の主な以下の通りです。
1 金利等の規制
金利については、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
(略して「出資法」)により上限金利は年29.2%と定められています。
2 広告・宣伝に関する規制
広告には、消費者が業者を的確に選べるように、金利、返済方法などの貸付条件を表示しなければなりません。
また、事実と違っていたり誤解を受けるような誇大広告を禁止しています。
3 過剰貸し付けを防止するための規制
消費者金融のように、担保を取らず店頭での簡単な審査で融資を行う場合は、融資額を50万円以内、または年収の10%以内としています。
また、個人信用情報機関に照会して、過剰貸し付けを防止することも定められています。
4 取り立て行為の規制
返済が遅れた場合に督促や請求を行いますが、この請求行為によって、消費者の生活に何か不都合が生じることのないように、さまざまな禁止事項が設けられています。
貸金業規制法についてのワンポイント講座!
「貸金業規制法」で規制されている取り立て行為の規制とは、具体的には次のような事項です。
暴力的な態度をとること
大声を上げたり乱暴な言葉を使うこと
大人数で押し掛けること
午後9時から午前8時までの時間帯に請求行為をすること
借り入れやその他のプライバシーをあからさまにすること
勤務先を訪問して困惑させること
他からの借り入れにより返済するよう要求すること
支払う義務のない第三者に請求すること
介入に対して請求すること
正当な理由のない勤務先等居宅以外への電話や訪問
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